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*製パン器に関しては、本件の他、数件の訴訟を担当したが、ほとんどが和解により決着。
本件は、数少ない判決事例(勝訴)。本件の主担当は、渡辺弁理士、長谷川弁理士、他
「製パン器の加熱制御装置」
東京高
1999/04/22 9(行ケ)269-(1997)
無効(不成立)審決取消請求事件(特) 請求棄却
原告
エムケー精工株式会社
被告 船井電機株式会社 訴訟代理人弁理士 渡辺秀治 長谷川洋 他1名
特許法29条2項;
判示
引用例1,2記載の技術内容を誤認して本件発明(製パン器の加熱制御装置/特公平4−20337)
の進歩性を肯定したものであるとの主張が斥けられ、本件発明の進歩性を肯定した審決が支持され
た事例
要約
引用例2の記載によれば、引用例2記載の発明が、発酵開始時点の温度制御に関する従来技術の
改良のみを企図するものであって、発酵開始後の温度制御については何らの問題意識も持っていな
いことは明らかである。
また、引用例2には、ほかに発酵開始後の温度制御について言及した記載を認めることはできな
い。
したがって、引用例2には、本件発明が特徴とする構成中の「製パン動作開始後において前記検
出手段が前記設定温度に応答するとき製パン動作を中止させる」ことが記載されているとはいえず、
また、そのような技術が本件発明の特許出願当時に周知であったことを認めるに足りる証拠もない
から、本件発明は引用例1及び引用例2記載の発明に基づいて当業者か容易に発明をすることがで
きたとはいえないとした審決の認定判断は、正当である。